国際送金や海外の預金口座を税務署はどう見ているのか?

国際送金や海外の預金口座を税務署はどう見ているのか?マネー

海外の定期預金は金利も高く資産の保全にもなり魅力溢れていますが、最近は海外の預金口座の開設が難しくなりつつあるようです。それでも富裕層の人達は大切な資産を日本円だけで持っておくのはいくつかの不安材料があるため、海外に預金口座を作り外貨として分散されています。

海外の預金口座を持っているのは富裕層だけではありませんが、これらの日本国民の海外預金口座、またそれに入金するための国際送金に対して、日本政府や税務署がどのように見ているのか、どこまで把握しているのか、気になる人は気になると思います。

今回も税金に関係するお話が含まれていますので、ここでは参考程度に捉えて頂いて、詳細は税理士の先生等に相談されてくださいね。あ、気になる人は気になるって当たり前ですね、すみません・・m(_ _)m

しっかり納税さえしておけば何も怖くなんてない!

現在、日本の銀行から100万円を超える(「以上」ではないので注意)金額を海外の銀行へ送金した場合は、その銀行が税務署へ国際送金があった旨を報告しないといけないことになっています。逆に海外から着金があった場合も同様です。

すると、管轄の税務署から個人に対して「国外送金等のお尋ね」といった文書が送られてきます。税務署は何がしたいのかというと、要するに徴収するべき税金がないかどうかを確認したいわけですね。

例えば、誰かへの国際送金であれば、贈与税が発生するかもしれないし、海外からの着金が外国債券や株式の配当であれば所得税が発生したりします。税務署はどういった使途、目的で海外送金を行ったのか、又は着金があったのかを確認したいのです。

税務署からそういった通知が来ると、何か悪いことをしたのかな・・・なんて無条件反射的に少し尻込みするかもしれませんが、海外送金自体当然ですが何も悪いことではありませんので、お尋ね文書が来ても、書くの面倒くさいな~、と思ってしまう程度のことです。

逆にお尋ねの文書を無視したり嘘を書いたりすると、後々税務調査に発展してややこしくなる場合がありますので、お尋ねに対する回答は任意ですが、面倒でもちゃんと書いて送り返してあげましょう。

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海外の銀行で定期預金をした場合は・・・?

海外の銀行で定期預金をした場合は、自分の日本の口座から、自分の海外の口座へ送金されるのが普通だと思うので、ここで税金がかかることはありません。海外の定期預金で利息を得た場合は、利子所得となり総合課税として自己申告することになります。

ここからは私の経験則ですが、クレジットカードを利用して100万円を超える海外送金を行った場合、税務署からお尋ね文書が来るのでしょうか。このとき私はVISAのカードを利用しました。

100万円を超える海外送金をしましたが、結果、税務署からは何も来ませんでした。ただ、カードの種類や引落しされる銀行の違い等によっては結果が変わるかもしれませんし、通知が来ないだけでしっかり把握されているかもしれないということ・・・ちょっとわかりませんが可能性はあるかもしれませんね。

私はこのことについて、税務署金融庁相談窓口にお尋ねがくるのかどうか確認したくて、逆に電話でお尋ねしましたが(笑)・・・両者とも「ちょっとわかりません。申し訳ありません・・・。」とお答えいただきました(汗)

税務署から来ても来なくても、とにかく必要な納税をしっかりしていれば何も問題はない、ということです。

CRSによりお金の所在がより明確に、しかし・・・

前の記事にも書きましたが、CRS(Common Reporting Standard)とは共通報告基準といって、これに参加する国々は預金者の口座情報を相手国に開示するといったものです。日本香港等約100ヶ国がCRSに参加しています。

日本は2018年からCRSの適用が開始されますが、これによって日本国民の財産を今よりも把握し、税金の申告漏れがないかを調査することになります。特に富裕層が海外へ大きなお金を移していることは明白なので、日本政府は富裕層の国外財産の把握に重きをおいています。

また、海外に預金や不動産等、合計で時価5,000万円を超える財産を有している人は国外財産調書を提出しないといけないことになっています。12月31日における海外の財産について、種類や数量等必要事項を記入して翌年の3月15日までに提出します。

この国外財産調書を偽りなく記入して提出すれば、申告漏れがあったとしても加算税等が5%軽減されます。逆に国外財産調書に嘘を書いたり、期限内に提出しなければ、申告漏れがあった際に加算税に更に5%の加重や懲役などの罰則を受ける場合もあります。

国外財産調書制度は2014年分から始まっており、そしてCRSが2018年から始まるということで、日本国民の財産は政府、税務署にガラス張りの状態となるわけですね。しかし、CRSに参加している国は日本を含め約100ヶ国ですが、逆に言えばそれ以外の国はCRSに参加していません。

主要な国はほとんどがこのCRSに参加していますが、アメリカフィリピンは参加していません。ということは、アメリカやフィリピンの銀行に日本人の口座があったとしてもCRS不参加のため、日本にその口座情報が開示されることはない、という解釈が可能だと思われます。

まとめ

100万円を超える海外送金をした際に税務署からやってくる国外送金等のお尋ねや、海外資産5,000万円を超える場合の国外財産調書、CRSによる口座情報開示、全て共通するこれらの目的は、国民の財産の把握と税金の申告漏れがないかチェックすることです。

私も海外に口座を持っていますが、私の香港にあるHSBCの預金口座はCRSにより来年から開示されることになり、フィリピンにあるオウン銀行の預金口座はフィリピンがCRS不参加のため開示されないものと思われます。

オウン銀行へ定期預金口座を開設する方法としては、スイフトコードがないため銀行からの送金が行えず、現地での現金持ち込み入金か、クレジットカード(デビットカード)決済を利用しての送金かになります。(あとビットコイン決済も追加されたようです。)

そのため、先ほど書いたように国外送金等のお尋ねが税務署から来ないものと思われ、フィリピンであるため口座情報の開示もされないものと思われます。

そのようなことから、オウン銀行定期預金の利息による所得は、完全に自分の意思で自己申告、納税することになります。もちろん私も納税は義務なので、資産の状況が政府から見えないからといって放置しておくつもりはありません。オウン銀行の金利は高いので、しっかり納税してもちゃんと残りますからね。

以上、今回は海外の預金口座と国際送金について、しっかり納税していれば何も怖くない、というお話でした(^^;

フィリピン、オウン銀行へ定期預金した場合の税金はいくらになるのか、書いた記事もありますので気になる方はどうぞ。

海外の高金利な定期預金(オウン銀行)・・・税金はどうなる?

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