フィリピンの銀行で預金保護額を増やすための共同名義口座の作り方

フィリピンの銀行で預金保護額を増やすための共同名義口座の作り方フィリピン・オウン銀行

海外の銀行には共同名義口座というものがあります。日本には無いものなのであまり知られていませんが、海外の口座開設ではよく検討される場合があります。

共同名義口座を持つことで預金保護額の総額を増やすことが出来るのですが、今回はフィリピンでの銀行口座開設における、共同名義口座と預金保護額の関係とそれらの口座開設の方法について書いてみようと思います。

フィリピンの銀行で預金保護額を増やすための共同名義口座の作り方

日本では馴染みのない共同名義口座ですが、他の国々ではこの共同名義口座というものはあって常識という位置づけになっています。

また、共同名義口座を作ることによるメリットは、預金保護額の総額を増やせることにあります。私がフィリピンのオウン銀行に預金している定期預金口座も、預金保護額を増やす目的で共同名義口座で開設しているという状況です。

単独名義口座(個人口座)を作成するのと比べると若干手間がかかりますが、預金保護額を増やせるならその手間を惜しむことはないでしょう。

ではこれから共同名義口座の特徴と預金保護額を増やすためには、どのように口座開設をするのかについて見ていきたいと思います。

以前にもフィリピンのペイオフ制度について書いてますので、こちらも参考にされてください。

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今回は具体的な作り方です。

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共同名義口座ってどんなもの?

共同名義口座とは、その名の通り共同名義での口座です。例えば、夫婦2人での口座であったり、親子の口座としても作成が可能で、子供や赤ちゃんでも問題ありません。

また、ちょっとあり得ないケースですが、赤の他人とでも作ろうと思えば作れてしまいます。その銀行に応じて必要な書類を用意すれば、誰とでも共同名義口座は作成が可能となります。

共同名義を組む人数も2人とは限らず、3人名義、4人名義でも作成可能です。このように共同名義口座を作成するにあたっての、何か制限になるものというのは特にないということですね。

注意しておかなければいけない点もあります。2人の共同名義口座を作成し、その後、入出金や登録情報の変更、解約等を行う場合、どちらか一方の申し出でそれらを行うことができてしまうということです。

3人名義なら、その3人のうちの誰か一人が申し出ることで手続きがなされてしまうわけですね。このようなことから絶対に赤の他人と組むなんてことはあり得ないですが、家族と組む場合でもこのような仕組みであるということは覚えておいたほうが良いでしょう。

フィリピンの銀行の預金保護額の適用範囲は?

フィリピンの銀行で共同名義口座を作成する場合は、複数の共同名義口座を作成することで預金保護額がいくらになるのかを知っておく必要があります。

私はオウン銀行でこの共同名義口座を作りましたが、これは当然ですがオウン銀行だけでなくフィリピンの全銀行で適用されるものです。

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フィリピン政府における預金保護額は?

フィリピンのペイオフ制度は、50万ペソまでフィリピン政府により預金保護されます。米ドル等の外貨であっても50万ペソ相当まで預金保護されます。

50万ペソ相当額ですのでざっくり今のレートで計算すると、日本円なら100万円、米ドルなら1万ドル程度までは保証されるということになります。

また、外国人の預金であってもペイオフ制度の適用範囲は変わりませんので、我々日本人でもフィリピンであれば安心して預金できると言えます。因みに日本のペイオフ制度は外国人の銀行預金は対象外です。

従って、フィリピンの銀行の単独名義口座(個人口座)はペイオフ制度によって、50万ペソまで預金が保護されることになります。

銀行別で預金保護が適用される

銀行別でそれぞれ預金保護が適用されます。A銀行とB銀行にそれぞれ預金している場合であれば、A銀行で50万ペソまで、B銀行でも50万ペソまで、合計で最大100万ペソまで預金保護されるということですね。

但し、支店別では適用されませんので注意が必要です。例えばA銀行の甲支店とA銀行の乙支店に預金していたとしても、預金保護額は合計50万ペソまでとなります。

同一銀行でなく、異なる銀行であれば、それぞれにペイオフ制度が適用されるということです。これは日本の銀行でも同じですね。

また、フィリピンには商業銀行のような大規模な銀行から農村銀行と呼ばれる小規模な銀行まで多く存在しますが、銀行の大小によって預金保護額が変わるということはありません。

大きな銀行であっても小さな銀行であっても一つの銀行に対してペイオフ制度が適用されるということです。

人数別共同名義口座での預金保護限度額の違い

共同名義口座では預金保護の限度額が若干複雑になります。まずは原則となる部分を把握しておきましょう。

原則となる部分は、共同名義口座1つに対して預金保護限度額が50万ペソまでであるということ、それから共同名義口座をいくつ作っても1人当たりの共同名義における預金保護限度額は50万ペソまでであるということです。この両方を満たすことになります。

共同名義口座の説明

3人以上の共同名義口座となると、預金保護額を最大にしようと思えば組み合わせが増えてその分口座の数も多くなるということです。

ちょっとわかりづらいと思いますので、共同名義口座でいくらまで預金保護額を増やすことが可能なのか、人数別で見ていきたいと思います。

2人の共同名義口座での預金保護限度額

2人の場合は夫婦でされるケースが多いと思うので、その場合で見てみます。

まず、夫の単独口座で50万ペソ、妻の単独名義口座で50万ペソ、この時点で保護限度額は最大100万ペソとなります。次に共同名義口座ですが、2人の場合は組合せは夫と妻だけなので1つしか作れません。

一つの共同名義口座の預金保護限度額は最大50万ペソですので、これらを合計すると最大150万ペソまで預金保護されることになります。口座の数は合計3つとなります。

2人共同名義口座の説明

3人以上の共同名義口座での預金保護限度額

3人の場合は夫婦と子供とで作るケースが多いでしょう。この場合もまず単独名義口座をそれぞれ作りますので合計3つ、単独口座だけで預金保護限度額は最大150万ペソとなります。

次に共同名義口座ですが、3人で1つの共同名義口座は作成しません。預金保護限度額を最大にするためには、「夫と妻」、「夫と子」、「妻と子」の3つを作成する必要があります。

こうすることで、一つの共同名義口座で50万ペソ、一人当たり50万ペソ、どちらも条件を満たしますので、共同名義口座だけで合計150万ペソまで預金保護されることになります。

これで単独口座、共同名義口座を合わせて300万ペソまで預金保護され、口座の数は合計6つとなります。

3人共同名義口座の説明

更にややこしくなってしまうのですが4人で作る場合です。夫婦と子供2人のケースが多いでしょう。もちろん家族でなくても互いの合意があれば誰とでも作ることはできます。ここでは夫、妻、息子、娘の4人で考えてみましょう。

単独口座は簡単、合計4つで預金保護限度額は最大200万ペソです。では共同名義口座はどのような組み合わせで作るのでしょうか?

一つの口座で50万ペソ、一人当たり50万ペソが限度ですので、これを満たすためには「夫と妻」、「妻と息子」、「息子と娘」、「夫と娘」と、4つ作る必要があります。一人当たりそれぞれ2回登場することになりますね。

これで預金保護限度額は最大400万ペソになりました。口座の数はちょっと多くなりますが、8つです。

このように手間を惜しまなければ預金保護限度額を増やすことができますので、預入額が大きい場合はきちんとやっておきたいところです。

まとめ

日本の預金制度には存在しない共同名義口座ですが、他の多くの国ではこの共同名義口座は一般的に使われています。

フィリピンではこの共同名義口座を開設することで、フィリピン政府によるペイオフ制度をより有利に条件を整えることが可能となります。

単独(個人)口座だけでの預金保護額は50万ペソ(約100万円)、日本のペイオフ制度と比べると少額になりますが、共同名義口座を組み合わせることで保護額が何倍にもなります。

口座開設したのに知らなかった、ではいけませんよね。口座をいくつも作ることで手間は掛かりますが、万が一のときのために一時の手間は惜しみたくないものです。

フィリピンの銀行で口座開設される予定の方は是非覚えておいてください。

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